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よくある質問

Q.内装制限に対応できる木質系建材を知りたい。

A.  住宅や特殊建築物等(例えば、劇場、集会場、病院、ホテル、旅館、百貨店など)を建てる際、一番心配なのは火災に対して安全性が確保されているかということです。この防火について建築基準法では、きめ細かい制限をしています。ここでは、ご質問にあった内装制限にしぼってみます。建築に使用する建築材料は、火災における出火の難易・拡大・延焼の遅速、煙・ガスの発生量、加熱による耐力の低下等により、建築基準法では使用上の制限(例えば、木材を内装材料として用いることができる部位の制限など)が規定されています。
 内装制限の規定の要点は建築基準法第三十五条の二、建築基準法施行令第百二十八条の三の二項から第百十九条までですが、内装制限の対象となる部分は、居室とそこから地上に通ずる通路(廊下、階段など)の天井(天井のない場合は屋根)と室内に面する部分の仕上げには、原則として不燃材料または、準不燃材料を用いるとしています。難燃材料は一部の居室内に限り使用することができるとなっていますが、特殊建築物等は内装制限により、ほとんどが、不燃材料、準不燃材料を使用することになっており、木質系材料にとっては肩身のせまいものとなっています。住宅については、階数が二以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室が、不燃材料、準不燃材料と規定されています。
 ここでいう不燃材料というのは、全く燃えない材料、つまりコンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニュウム、ガラス、モルタル、漆喰、その他これらに類する建築材料で、政令で定める不燃性を有するものです。(建築基準法第二条第九号)。そして、不燃性についても政令(建築基準法施行令第百八条の二)で通常の火災時の加熱に対して、燃焼せず、かつ、防火上有害な変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じないこと及び、防火上有害な煙、またはガスを発生しないことをいうと定めています。
 準不燃材料とは、木毛セメント板、石膏ボード、その他の建築材料で主に内装用の材料、不燃材料に準ずる防火性能を有するものとして建設大臣が指定するものをいいます(建築基準法 施行令第一条第五号)。木質系材料の使用が原則として許されていない部位であっても、準不 燃材料と認定されれば、例えば大規模建築物の天井等に使用することができるというメリット が生じることがあります。
 次に難燃材料とは、難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板、その他の建築材料で難燃性を有するものとして建設大臣が指定するもの(建築基準法施行令第一条第六号)をいいます。 燃え難いという材料であり、始めは燃え難いかもしれないが、最期には燃えてしまう材料のことです。従って難燃材料は、三階以上の居室の天井には不適用、使えないという内装制限があります。
 なお、居室の内装制限で、特例扱いがされる場合もあります。居室の壁の仕上げを木材等でする場合、一定の措置をすれば建築基準法第三十八条の規定により、内装制限をした居室と同等以上として扱われることになりました。
 今まで、居室の壁は木材の壁仕上げをしようとする場合、1.2m以下の部分や自動式スプリンクラー設備と排煙設備とも合わせた部分(建築基準法施行令第百二十六条の三)しかできませんでした。しかし、告示により、①特例扱いを受けられる居室。②特例扱いを受けるための措置など、一部の緩和が認められることになりました。①については、(A)劇場・映画館・病院・ホテル・物品販売業を営む店舗・飲食店・遊技場などの居室(ただし、三階以上の階に居室を有する ものを除く)(B)階段が三つ以上あり、延べ面積五百㎡の建築物の居室、(C)階段が二つあり、延べ面積千㎡の建築物の居室、(D)階段が一つで、延べ面積3000㎡・建築物の居室が特例扱い となりました。
 ②については、(A)天井(天井のない場合は屋根)の仕上げを不燃材料または準不燃材料とすること、(B)壁の仕上げを木材・合板・構造用パネル、パーティクルボード・繊維板でし、木材の表面仕上げに火災伝搬を著しく助長させるような溝等が設けられていないこと、(C)木材 などの取付方法は、木材の厚さ10mm未満の場合は不燃材料・準不燃材料、難燃材料の壁に直接取り付けること。などの措置をとれば、特別扱いを受けられるということです。

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