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衣服、皮製品、やぎの毛で作ったもの、木製品はすべてきよめなければならない

出展箇所
その内容
民数記31章19節
あなたがたは七日間、宿営の外にとどまれ。あなたがたでも、あなたがたの捕虜でも、人を殺した者、あるいは刺し殺された者に触れた者はだれでも、三日目と七日目に罪の身をきよめなければならない。
民数記31章20節
衣服、皮製品、やぎの毛で作ったもの、木製品はすべてきよめなければならない。」
中川木材産業のビジネスPRその10   当社設計・施工のウッドデッキの事例その1 ホームページはコチラです。 画像クリックで拡大(公開2018.8.1 更新2019年9月11日 )

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