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緑のオーナー

・朝日新聞 2008/12/2
緑のオーナー制度をめぐり、契約者の一部が損害賠償を求め、大阪地裁に提訴する方針を固めた。緑のオーナー制度(分収育林制度)とは、国有林の管理、手入れを国(林野庁)が行い。満期後にその樹木(杉・檜など)の販売収益を分配する仕組みである。一口50万円程度で、税制上の特権もある。84~98年度では、全国で8万6千もの個人・団体が契約を行った。額にして500億円となる。84年より制度が始まるが、木材は当初より一時的に値上がりすることはあっても下落傾向であった。しかし、林野庁は価格変動がないことを前提に利回りを3%程度と試算。さらに、価格が上昇すれば利回りを上乗せできると見込み、公募開始後から約9年後の93年ごろまで、契約書類に元本割れのリスクについて記載していなかった。99年より満期を向かえたが、9割以上が元本割れとなり、平均受取額は約33万円となる。また、中には15万円を下回るところもある。林野庁では検討チームを設置し、「非常負担額を補償するような制度の見直しは困難」と結論付けた。林野庁国有林管理室は「元本割れしたのは非常に残念な結果だが、制度の仕組み上、元本保証はない。内部調査も実施したが「必ずもうかる」などの不適切な勧誘はなかった」と説明する。

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