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京町家の外観維持

・日本経済新聞 2011/12/16

町並みの景観を維持しながら建物の改修を促す新条例を京都市は制定する。全国で初めての市内全域で木造建築物の修繕で建築基準法の適用を除外できる条例である。狙いは景観保護と耐震化の両立で、観光地や密集市街地を抱える全国の都市にも条例化が広がる可能性がある。来年2月の市議会に条例案を提出し、来春施行の予定であ る。市内の1950年の建築基準法以前に完成した文化的価値の高い建築物の所有者に保存や活用方法の計画を提出してもらい、京都市の建築審査会が個別に審査する。建てた時点では適法で現在は不適格となっている木造建築物は多く、老朽化した木造建築物の耐震性を高めようとしても、建築基準法の建ぺい率の規制により現状に近い外観の維持が難しかった。条例の施行により、京都市は耐震化が高まれば不動産会社が物件を仲介しやすくなり、町屋を活用した店舗や旅館が増え空き家が減るとしている。景観保全を目的に建物の高さ制限など規制をしている京都市は、新条例では木造建築物に限って建築基準を緩和できるようにし、景観を守るうえで重要な町屋などを残す考えである。

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